生活保護受給者の遺品整理費用

生活保護受給者の遺品整理費用は誰が負担する?

生活保護受給者が亡くなった場合も、遺品整理費用が生活保護から自動的に支給されるわけではありません。葬祭扶助は、困窮のため最低限度の葬祭を行えない場合に、検案、遺体の運搬、火葬・埋葬などを対象とする制度です。遺品の仕分け、家財搬出、特殊清掃は通常の葬祭扶助とは別に確認が必要です。

先に確認してください
相続放棄を検討している人は、故人の預金を使う、家財を売る・捨てるといった行為の前に、家庭裁判所または弁護士・司法書士へ相談してください。財産の処分が単純承認とみなされる場合があります。

たての遺品整理 代表 舘野 久璃洲

監修

たての遺品整理 代表

舘野 久璃洲

遺品整理士 / 宅地建物取引士

新卒から不動産業界で活躍し、大手不動産会社で勤務したのち、たての遺品整理の代表として活動。大田区でリフォーム事業を営む中で遺品整理のご相談が多く、地域密着で丁寧・誠実な対応を心がけています。

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目次
  1. 最初に連絡する窓口
  2. 葬祭扶助と遺品整理費用の区分
  3. 費用を確定する前のチェックリスト

最初に連絡する窓口

  1. 故人の担当福祉事務所
    担当ケースワーカーへ死亡の事実、葬祭を行う人、相続人の有無を伝えます。葬祭扶助を利用したい場合は、原則として葬祭を行う前に申請方法を確認してください。
  2. 賃貸人・管理会社
    賃貸住宅では、契約名義、連帯保証人、残置物の扱い、明渡し期限を確認します。相続人の同意や法的手続きなしに家財を処分しないようにします。
  3. 家庭裁判所または法律専門家
    相続人がいない、全員が放棄した、財産と債務が不明といった場合は、相続財産清算人の選任を含む手続きを確認します。

葬祭扶助と遺品整理費用の区分

費用 一般的な扱い
検案・遺体搬送・火葬または埋葬 生活保護法18条の葬祭扶助の対象になり得ます。実施前に福祉事務所へ確認します。
遺品の仕分け・家財搬出・不用品処分 通常の葬祭扶助の対象とは別です。費用負担者と処分権限を先に確認します。
特殊清掃・原状回復 物件状況、賃貸借契約、保険、相続関係によって扱いが変わります。管理会社等と書面で範囲を確定します。

参考:厚生労働省「生活保護制度」

参考:裁判所「相続の放棄の申述」

費用を確定する前のチェックリスト

  • 葬祭扶助の申請可否を、葬祭前に福祉事務所へ確認した
  • 相続人、連帯保証人、賃貸人の関係を確認した
  • 相続放棄を検討する人は、故人財産を動かす前に専門家へ相談した
  • 見積書で家財搬出、廃棄、清掃、原状回復の範囲を分けた

この記事は一般的な制度の案内で、個別案件の法律・福祉判断ではありません。自治体ごとの運用や相続関係により扱いが変わるため、担当福祉事務所と専門家の確認を優先してください。

たてのリフォーム編集部

執筆

遺品整理情報メディア

たてのリフォーム編集部

大田区を中心に、遺品整理・生前整理・特殊清掃に関する情報を発信しています。現場知見と業界知識をもとに、読者の疑問に答える記事を制作しています。

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