生活保護受給者が亡くなった場合も、遺品整理費用が生活保護から自動的に支給されるわけではありません。葬祭扶助は、困窮のため最低限度の葬祭を行えない場合に、検案、遺体の運搬、火葬・埋葬などを対象とする制度です。遺品の仕分け、家財搬出、特殊清掃は通常の葬祭扶助とは別に確認が必要です。
先に確認してください
相続放棄を検討している人は、故人の預金を使う、家財を売る・捨てるといった行為の前に、家庭裁判所または弁護士・司法書士へ相談してください。財産の処分が単純承認とみなされる場合があります。

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生活保護受給者が亡くなった場合も、遺品整理費用が生活保護から自動的に支給されるわけではありません。葬祭扶助は、困窮のため最低限度の葬祭を行えない場合に、検案、遺体の運搬、火葬・埋葬などを対象とする制度です。遺品の仕分け、家財搬出、特殊清掃は通常の葬祭扶助とは別に確認が必要です。
先に確認してください
相続放棄を検討している人は、故人の預金を使う、家財を売る・捨てるといった行為の前に、家庭裁判所または弁護士・司法書士へ相談してください。財産の処分が単純承認とみなされる場合があります。

監修
たての遺品整理 代表
舘野 久璃洲
遺品整理士 / 宅地建物取引士
新卒から不動産業界で活躍し、大手不動産会社で勤務したのち、たての遺品整理の代表として活動。大田区でリフォーム事業を営む中で遺品整理のご相談が多く、地域密着で丁寧・誠実な対応を心がけています。
代表紹介を見る ›| 費用 | 一般的な扱い |
|---|---|
| 検案・遺体搬送・火葬または埋葬 | 生活保護法18条の葬祭扶助の対象になり得ます。実施前に福祉事務所へ確認します。 |
| 遺品の仕分け・家財搬出・不用品処分 | 通常の葬祭扶助の対象とは別です。費用負担者と処分権限を先に確認します。 |
| 特殊清掃・原状回復 | 物件状況、賃貸借契約、保険、相続関係によって扱いが変わります。管理会社等と書面で範囲を確定します。 |
この記事は一般的な制度の案内で、個別案件の法律・福祉判断ではありません。自治体ごとの運用や相続関係により扱いが変わるため、担当福祉事務所と専門家の確認を優先してください。
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2017年